更新: 2023年 11月 15日

松伏町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について

制度の概要

 互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行うことを約した、一方又は双方が性的少数者であるお二人がパートナーシップの関係にあること及びパートナーシップの関係にあるお二人がお子さんと家族として協力し合うファミリーシップの関係にあることを町に届出し、町が性的指向又は性自認に係る性的少数者の方々の自由な意思を尊重し、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」等を交付する制度です。
 交付する証明書等は法律上の効果があることを証明するものではありませんが、パートナーシップ・ファミリーシップの関係という事実を対外的に証明するものとして、性的少数者の方々の生きづらさや生活の困難さの軽減につながり、自分らしく活躍することができる、一つのきっかけになることを期待するものです。
 

松伏町パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

届出を行うことができる方

届出を行う一方又は双方が性的少数者であるお二人が、次の要件を満たす必要があります。

 

・成年に達していること。
・松伏町民であること。または、3か月以内に松伏町内へ転入を予定していること。
・配偶者がいないこと。
・パートナーシップの関係にある方が他にいないこと。
・民法に規定されている近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係)でないこと。
 ただし、養子縁組による場合は届出ができます。
・ファミリーシップの関係の届出は、お二人又はどちらか一方に未成年のお子さん(実子又は養子)がいること。

 

届出から交付までの流れ

【1】届出の書類の提出

 「パートナーシップ・ファミリーシップ届出書」と添付書類を提出します。

 

<提出方法>

◆持参

※受付場所 松伏町企画財政課 人権推進担当(役場本庁舎2階)
※受付時間 平日8時30分~17時15分
※お二人でもどちらか一方でも手続きが可能です
※事前に届出時間を予約いただければ、受付場所を別の場所(町役場敷地内に限る。)に変更するすることができます。
※窓口に来られた方の本人確認を行います。
※窓口に来られなかった方には受理通知で本人確認を行います。

 

◆郵送

※送付先 松伏町企画財政課 人権推進担当
        〒342-0192 埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地

※添付された本人確認書類の写しの確認及び受理通知で本人確認を行います。


【2】証明書等の交付

 「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書」と「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明カード」を交付します。

 

◆届出の書類を持参された場合

  窓口でお二人に交付しますので、本人確認書類の提示をお願いします。
※どちらか一方が窓口に来られた場合、本人確認のため受理通知を行った方の分については郵送交付とします。

 

◆郵送で届出された場合

 お二人それぞれに郵送します。
※窓口での交付を希望される場合は、届出の際にお申込みください。窓口でお二人に交付しますので、本人確認書類の提示をお願いします。
※どちらか一方が窓口に来られた場合、もう一方の分は郵送交付となります。

 

◆お二人とも又は一方が松伏町に転入予定の場合
 届出後、「パートナーシップ・ファミリーシップ届出受付票」を交付します。届出後3か月以内に、 

 転入の事実が確認できる書類を提出して下さい。
 

パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書

届出に必要な書類

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
(2)パートナーシップ・ファミリーシップに関する確認書(届出書裏面)
   通称を使用することができます。

(3)住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(4)転入予定住所が確認できる書類(転入予定の方のみ)
   転出証明書、賃貸借契約書の写し等

(5)独身であることを証明する書類
   戸籍抄本、独身証明書等

(6)通称を使用していることが確認できる書類(通称を使用したい方のみ)

(7)本人確認書類
  窓口で提示して下さい。(郵送の場合等で提示できないときは写しを提出)
  個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、パスポートなど


 

 

※制度について、詳しくはお問合せ下さい。
 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

企画財政課 人権推進担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1815
FAX 048-991-7681

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