更新: 2021年 8月 27日

セーフティネット保証5号の認定について

 

 

 概要

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度です。
第5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。対象となる中小企業者の経営の安定に支障が生じている場合に、保証限度額の別枠化を行います。申し込みには、市区町村の認定を受けることが必要です。なお、経済産業大臣の指定を受けている不況業種は期間により異なりますので、中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号)で確認してください。

リンク

中小企業庁HP

 

対象となる中小企業者

(1)松伏町内において事業を行っていること。

(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

 「伴走支援型特別保証制度」を利用の事業者は、減少率が15パーセント以上となることが要件に含まれます。

 

申請・確認書類

1.認定申請書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい

2.誓約書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい
3.計算書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい
4.法人の場合、履歴事項全部証明書(いわゆる商業登記簿謄本)…申請日以前3か月以内に発行されたもの(写し可)
5.確定申告書又は決算書の写し(直近決算期分)
6.認定申請書に記載する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
7.許可、免許、登録、届出を必要とする事業については、許認可等の写し
8.委任状…第三者が申請及び受領する場合

9.事業所所在地届出書…本店登記が町外にある事業者で、事業実態が町内にある場合

 

注意事項

1 この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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