登録: 2023年 10月 1日

セーフティネット保証4号について

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度です。
第4号は、自然災害などの突発的事由(噴火、地震、台風など)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、国が「松伏町(埼玉県全域の場合を含む)」を地域指定した場合に本町に申請することができ、信用保証協会が一般保証の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント)するものです。

 

対象となる中小企業者

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、この災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
 創業1年未満の方はご相談ください。

 

取扱いの変更点

・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

 

認定申請書様式の変更について

・取扱いの変更に伴い、誤って認定申請することを防止するため、令和5年10月1日以降は、ダウンロード欄の様式のとおり、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書様式の変更が行われています。

※認定申請書様式の上部に既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄が新たに追加されています。

 

申請・確認書類

1.認定申請書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい
2.誓約書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい
3.計算書1部…下記リンクから書式をダウンロードの上、ご記入下さい
4.法人の場合、履歴事項全部証明書(いわゆる商業登記簿謄本)…申請日以前3か月以内に発行されたもの(写し可)
5.確定申告書又は決算書の写し(直近決算期分)
6.認定申請書に記載する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等)
7.許可、免許、登録、届出を必要とする事業については、許認可等の写し
8.委任状…第三者が申請及び受領する場合
9.事業所所在地届出書…本店登記が町外にある事業者で、事業実態が町内にある場合

 

注意事項

1.この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

2.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。

3.令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

環境経済課 商工担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1854

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