登録: 2024年 2月 29日
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた低所得世帯への追加支援対策として、
(1)令和5年度住民税が均等割のみ課税の世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
(2)令和5年度住民税が非課税の世帯及び均等割のみ課税の世帯の18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))1人当たり5万円の給付金(こども加算分)を支給します。
(1)1世帯当たり10万円
(2)こども1人当たり5万円(世帯ごとに支給)
(1)住民税均等割のみ課税世帯
次の3つの条件を満たす必要があります。
1.令和5年12月1日(基準日)において、松伏町に住民登録があること
2.世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯であること
3.世帯全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(2)こども加算分
令和5年12月1日時点で松伏町に住民登録のある令和5年度住民税が非課税世帯及び均等割のみ課税世帯で以下のこどもがいる世帯
1.平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれたこども
2.令和5年12月2日以降令和6年3月31日までに生まれたこども
3.令和5年12月1日時点において別世帯だが対象世帯に扶養されているこども
(1)住民税均等割のみ課税世帯
1.「確認書」が届く世帯
対 象:令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
手続き:令和6年3月中旬から対象世帯の世帯主宛てに確認通知書を送付します。
記載されている内容を確認し、必要事項を記入のうえ返送してください。
2.「申請書」が届く世帯
対 象:世帯の中で令和5年1月2日から令和5年12月1日までに松伏町に転入した方がいる世帯で、令和5年度の課税状況が不明な方がいる世帯
手続き:令和6年3月中旬から対象世帯の世帯主宛てに申請書を送付します。
記載されている内容を確認し、必要事項を記入のうえ返送してください。
(2)こども加算分
1.令和5年度住民税非課税世帯で住民税均等割非課税世帯給付金(7万円)及び均等割のみ課税世帯で住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を支給された(される)世帯
対 象:18歳以下のこども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれたこども)
手続き:原則申請は不要です。
給付金振込口座に入金します。
2.上記以外の世帯
対 象:令和5年12月2日以降に生まれたこども又は上記以外のこどものいる世帯
手続き:申請が必要です。
本ページの申請書をダウンロードし、令和6年5月31日(金)までに申請してください。
令和6年5月31(金):当日消印有効
未申告者が世帯の中にいる場合は、支給の対象となりません。
ただし、未申告者が住民税の申告をし、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯となった場合は支給の対象となりますので、給付金の申請手続きをしてください。(詳しくはお問い合わせください。)
申請期限は令和6年5月31日(金)です。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
電話番号 | 070-4818-1659・1660(平日9:30~15:30) |
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