登録: 2025年 3月 11日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算が適用されます。
減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたうえ、下記の通り届出の提出が必要となります。
・総合事業訪問型サービス
※居宅介護支援及び介護予防支援については届出は不要の見込み(厚生労働省による様式案が確定次第、届出要否を再度お知らせします。)です。
提出期限は、令和7年4月1日(火)となります。(提出期限を延長しました)
※期日までに、加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、減算せずに介護報酬の請求をした場合、国民健康保険連合会の審査において、返戻(エラー)となる可能性がありますので、ご留意ください。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル文書/37KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(記入例)(PDF文書/204KB)
今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未策定減算」のみの場合は、「介護給付費策定に係る体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません。
他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加えて、「介護給付費策定に係る体制等状況一覧表」とその他必要書類も併せて提出してください。
・介護給付費策定に係る体制等状況一覧表(総合事業のみ)(エクセル文書/42KB)
持参、メール又は郵送での提出をお願いします。
※収受印付きの届出書の控えが必要な場合は、「届出書のコピー」と「切手を貼付した返信用封筒」を同封して、郵送にて提出してください。
(持参又は郵送先)
〒343-0192
埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
松伏町役場 いきいき福祉課 地域支援担当
(メール) ikiiki1050300@town.matsubushi.lg.jp
電話番号 | 048-992-1882 |
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FAX | 048-991-3600 |