更新: 2025年 4月 16日
令和5年5月26日、危険な盛土等を全国一律の基準により包括的に規制することを目的に改正された
「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。
また、埼玉県では、盛土規制法の施行による規制区域の指定が行なわれ、松伏町は「宅地造成等規制
区域」として、令和7年7月1日から盛土規制法による規制が開始されることとなっています。
これにより、これまで埋立てや盛土等の規制を行っていた「松伏町環境保全条例(以下、「条例」とい
う。)」の規定が盛土規制法と重複することとなることから、条例の一部を改正するため、松伏町環境
保全条例の一部改正(素案)について、「町民意見反映手続き制度」(パブリックコメント)により、
町民の皆様のご意見を募集しました。
1か月の期間を設けて意見募集を行なった結果、意見の提出はございませんでした。
(1)実施期間
令和7年3月10日(月)から令和7年4月10日(木)まで
(2)パブリックコメントの結果
意見提出 0件
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