更新: 2025年 4月 24日

建物等の名称登録・変更届について

建物等の名称登録・変更届について

 集合住宅や店舗などの建物の名称を登録・変更するときは、建物等の名称登録・変更届が必要です。

 この手続きが行われていないと、建物の居住者が住所変更の手続きをする際に、正しい建物名を登録することができません。

 新たに建物の名称を付けたときや変更があった場合には、建物の所有者・管理者などから必ず届出をしてください。

 

受付場所

松伏町役場 住民ほけん課 戸籍住民担当(本庁舎1階)

 

届出が必要な建物

・アパート、マンション等の集合住宅

・店舗

・その他、建物名の登録が必要な戸建住宅

 

届出ができる方

建物の所有者、管理者など

 

届出に必要なもの

窓口に来た方の本人確認書類(業者の方は社員証等)。

その他、契約書等を確認させていただく場合があります。

 

名称を変更する建物に、既に居住者がいる場合

 建物名がすでに住民票に記載されている場合、本届出後、居住者の方が各自住所変更の手続きを行っていただく必要があります。

 所有者・管理者の方は、居住者へお手続きの周知をお願いします。

 

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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