登録: 2025年 6月 10日
近年、社会問題となっている所有者不明土地への対応として、令和6年4月1日から土地・家屋を相続した場合の法務局への相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日以前に行われた相続であっても、相続登記の申請がされていない場合は義務化の対象になりました。
この場合は「相続により所有権を取得した日」又は「令和6年4月1日」のいずれか遅い日から3年以内の相続登記の申請が義務づけられます。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
松伏町内の不動産については、 さいたま地方法務局 越谷支局 へ
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