登録: 2025年 7月 8日
埋立てや盛土などを行う土地の面積が500平方メートル以上(土地の区域が2以上の区域にまたがり隣接するときや既に行われた区域に隣接するとき、その合計面積が500平方メートル以上になる場合を含む。)となる場合は、町長の許可が必要でしたが、宅地造成及び特定盛土等規制法による「宅地造成等工事規制区域」として町の全域が指定されました。
町条例による許可制度と内容が重複するため、町条例に基づく規制は令和7年7月1日に廃止しました。
これにより、町への許可は不要となりました。
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26に施行されました。
町では、令和7年7月1日に町内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されたため、盛土規制法に基づく規制が開始されました。
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。
規制の開始後に、盛土規制法の規制対象となる盛土等を行う場合は許可が必要です。
詳細は、埼玉県ホームページ「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について」をご確認ください。
盛土規制法に関する許可・届出の提出やご相談等は下記にお願いします。
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