登録: 2025年 10月 1日

【就学援助制度】申請後の流れについて

1 結果通知書について

 


 保護者への結果通知書は、認定・否認定に関わらず、申請月の翌月下旬~翌々月上旬に郵送する予定です。

 申請月の翌々月中旬になっても結果通知書が届かない場合は、教育総務課学校教育担当までご連絡ください。

 なお、事前の結果の問い合わせは、一切お答えできませんので、ご了承ください。

 

就学援助対象者として認定された場合、以下の日程で振込を予定しています。

・1学期:4月~7月分 ⇒  8月下旬頃

・2学期:8月~11月分 ⇒ 12月下旬頃

・3学期:12月~3月分 ⇒  3月下旬頃

 

※留意事項※

申請開始日~4月末までに申請し、認定となった方のみ、4月認定とします。

・5月以降に申請し、審査の結果認定となった場合の認定月は、申請月の翌月です。

5月以降の認定者は、認定された月(申請月の翌月)から補助します。認定された月以前に実施された校外活動費、修学旅行費に係る経費は補助されません。

(例1)

 5月に就学援助を申請した場合

 → 認定月は、翌月の6月になります。補助は、6月からの額を計算し、支給します。

(例2)

 7月に申請した場合

 → 認定月は、翌月の8月になります。補助は、8月からの額を計算し、支給します。

※7月申請者への審査結果は8月下旬~9月上旬通知となることから、8月認定となった場合、初回の支給は12月になります。

 

2 申請後の注意事項

 

 

(1)申請された世帯の方で転居、転出、転校、再婚や離婚等により世帯構成が変更になった場合は、教育総務課学校教育担当まで必ずご連絡ください。

 

(2)就学援助対象者として認定されても、学校給食費は学校が指定した期日に必ず納入してください。※支給額確定時点で未納の場合は、支給の対象外とさせていただく場合がございます。

 

(3)町民税・県民税の申告または所得税の確定申告が済んでいない方は、審査ができませんので必ず申告を済ませてください。申告がない場合、否認定となりますのでご注意ください。

 

 

 

 

教育総務課 学校教育担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1864
FAX 048-991-1902

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