登録: 2025年 11月 11日

令和7年11月17日から住民記録システムの標準化に伴い「住民票の写し」等の様式が変更になります

 令和7年11月17日(月)から、住民記録システムが国の標準仕様に準拠したシステムに変更となります。

 これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。

 

住民票の写しについて

1 主な変更点

(1)住民票の写しの様式が「世帯連記式(旧世帯票)」と「個人票」の2種類になります。

 いずれも標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4縦の様式に変更になります。

 

(2)「転入前住所」欄が新設されます。

 住所の履歴については、標準化前は「前住所」(現住所の1つ前の住所)が表示されていましたが、標準化後は「転入前住所」(松伏町に転入する直前の住所)が記載されることになります。

 

(3)標準化に伴って住民票が改製され、令和7年11月16日以前の情報については、除票(改製により除かれた住民票)になります。

 

2 個人票について

 個人票の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載されます。

 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。

 ※令和7年11月17日以降の松伏町内での住所・氏名の変更履歴を記載することもできます。必要な場合はお申し出ください。

 (標準化後の「個人票」の住民票の見本はこちら)(PDF文書/145KB)

 

3 世帯連記式について

 世帯連記式の住民票の写しは、1枚につき4人まで記載されます。

 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。

 ※松伏町内で住所異動している場合は、一つ前の住所を記載することができます。必要な場合はお申し出ください。

 (標準化後の「世帯連記式」の住民票の見本はこちら)(PDF文書/182KB)

 

4 住民票の除票

(注意)保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合があります。

(1)松伏町外に転出された方や、死亡された方の場合

 「住民票の除票の写し」を請求してください。

(2)令和7年11月16日以前の情報(住所履歴等)が必要な場合

 「住民票の除票の写し」(改製により除かれた住民票)を請求してください。

(3)手数料について

 除票の写しは個人形式での交付となるため、複数人の請求をする場合には、人数分の手数料が掛かります。

 

住民票記載事項証明書について

 住民票の写しと同様に、A4縦の様式に変更になります。

 また、本籍について、都道府県のみ記載することができるようになります。

 

印鑑登録証明書について

標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A4縦の様式に変更になります。

(標準化後の印鑑登録証明書の見本はこちら)(PDF文書/107KB)

 

標準化による文字の変更について

 システム標準化の一環として、業務システムで使用する文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。

 これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形が、一部これまでのものと変わる可能性があります。

 

 なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、町民の皆様が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。

 

 文字の標準化の詳細については、デジタル庁のHP(外部リンク)をご覧ください。

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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