登録: 2026年 2月 18日
公共建築物等における木材の利用に関する「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成22年5月に公布され、同年10月に施行されたことを受け、同法第9条の第1項の規定に基づき、埼玉県の「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に即して、「松伏町町有施設の木造化、木質化等に関する方針」を平成28年12月28日に定めました。
令和3年6月18日には同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、埼玉県の指針についても「埼玉県内の建築物等における木造化・木質化等に関する指針」に改正されたことに伴い、「松伏町町有施設の木造化、木質化等に関する方針」を「松伏町内の建築物における木造化、木質化等に関する方針」に改正いたしましたので、お知らせします。
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