更新: 2012年 4月 25日
1 福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割が自己負担です(用具の種類や事業者によって料金は異なります)。 次の13種類が対象です。
(1)車いす ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(2)車いす付属品 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(3)特殊寝台 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(4)特殊寝台付属品 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(5)床ずれ防止用具 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(6)体位変換器 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(7)手すり(工事を伴わないもの) |
(8)スロープ(工事を伴わないもの) |
(9)歩行器 |
(10)歩行補助つえ |
(11)認知症老人徘徊感知機器 ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(12)移動用リフト(つり具の部分を除く) ※原則として要支援1・2、要介護1の方は対象外 |
(13)自動排泄処理装置 ※原則として要支援1・2、要介護1・2・3の方は対象外 |
2 特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
年間10万円が上限です。利用者がいったん全額を支払い、町に申請して9割分の支給を受けます。次の5種類が対象です。
(注)支給対象は、都道府県知事の指定を受けた事業者から購入したものに限られます。
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
3 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
20万円が上限です。利用者がいったん全額を支払い、町に申請して9割分の支給を受けます。次の6種類が対象です。
(注)事前申請が必要です。工事を始める前に、必ず役場の窓口やケアマネジャーに相談をしてから申請してください。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
電話番号 | 048-991-1886 |
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FAX | 048-991-3600 |