更新: 2024年 4月 7日
■ ひとり親家庭等医療費の助成制度とは
母子家庭や父子家庭などひとり親家庭の方が医療保険制度により医療機関(調剤薬局含む)で診療を受けた場合、支払った診療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する制度です。
なお、助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
■ 対象者は?
松伏町に住所があり、国民健康保険または社会保険等の健康保険に加入しているひとり親家庭の子どもと、その父または母もしくは養育者の方が助成対象者です。
対象となる「子ども」の対象期間は、18歳になった年の年度末(3月31日)までです。
なお、一定の障がいがある子どもの対象期間は20歳の誕生日の前日までです。
「ひとり親家庭」とは次のいずれかに該当する家庭です。
○離婚・別居し、子どもと生計を同一にしている家庭
○父又は母が死亡し、子どもを育てている家庭
○父又は母が規則で定める障がいの状態にあり、子どもを育てている家庭
○父又は母の生死が明らかでなく、子どもを育てている家庭
○父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子どもを育てている家庭
○父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されており、子どもを育てている家庭
○母が婚姻によらないで懐胎した子どもを育てている家庭
○父または母が裁判所からのDV保護命令を受け、子どもを育てている家庭
○両親のいない子どもを育てている家庭
注:婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます
所得にかかわらず申請できますが、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
申請する方や同居している扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、医療費の助成が受けられない場合があります。
・登録に必要なもの
(1)申請者及び児童の戸籍謄本
(2)申請者及び児童の属する世帯全員の住民票(続柄、本籍の省略されていないもの)
(3)健康保険証
(4)所得証明書(転入された場合)
(5)申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
(6)マイナンバー確認書類
(7)その他必要に応じて提出していただく書類があります
注1 (4)は、必要に応じて提出していただきますので事前にご相談ください
注2 児童扶養手当証書をお持ちの方は(1)(2)(4)を省略することができます
■ 医療費の請求は?
埼玉県内の場合・・・医療機関窓口で、「受給者証」と「保険証」をご提示ください。保険診療分の支払いをすることなく受診できます。
※ただし、整骨院や鍼灸治療、医療用装具、県外診療分、自費診療分等は除きます。
埼玉県外の場合・・・医療機関窓口で医療費をお支払いください。後日、すこやか子育て課窓口で「受給者証」と「領収書」を提示しご申請ください。
☆高額療養費などの健康保険組合から支払われる額がある場合は、その金額が分かる書類も提出してください。
☆交通事故などの第三者が医療費を負担する場合は、ひとり親家庭等医療費の支給対象外となります。
支給される医療費は申請書に記載されている内容などを審査し、保険診療分として、医療機関の窓口に支払われた一部負担額(高額療養費、入院時食事療養費、家族療養費附加金など健康保険組合から支払われる額を除いた額)です。
なお、薬の容器代・健康診断書・予防接種・文書料・差額ベッド代、学校・部活動などでけがをして、日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」等の対象となるものなどは医療保険制度の適用外ですので助成の対象とはなりません。
整骨院等での施術にかかる請求については、保険診療分の金額について加入している健康保険組合等に確認させていただく場合があります。
原則として申請書を提出した翌月の25日(25日が休日の場合は直前の平日)に、指定された預金口座に振り込まれます。
ただし、審査によっては支給が遅れる場合があります。
【自己負担金について】
令和5年12月診療分まで
医療機関ごと、1人につき、下記の自己負担金がかかります。(薬局、治療用装具は除く)
なお、住民税非課税者は自己負担金が免除になります。
・通院の場合 1,000円/月
・入院の場合 1,200円/日
令和6年1月診療分から
入院外来ともに住民税課税者に対する自己負担がなくなりました。
申請書は必ず診療を受けた翌月以降に提出してください。診療を受けた月内の提出は原則としてお受けできません。 診療費を支払った日から起算して5年以内に提出してください。それを過ぎて提出いただいても、支給することができません。 |
健康保険組合等から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額が確定したあとで申請を行ってください。
国民健康保険または各種社会保険等が給付する高額療養費、附加給付金等がある場合は、その額を控除した額を助成いたします。
入院等で医療費が高額になった場合は、ひとり親家庭等医療費の振込までに時間がかかる場合があります。
■ 他の福祉医療制度との調整について
支給対象者が下記の医療費助成の対象となっている場合、そちらを優先して受けていただきます。その際は、ひとり親家庭等医療費からの支給はございません。
・重度心身障害者医療費
・こども医療費
【生活保護受給者】
医療費は福祉事務所で扶助いたしますので、ひとり親家庭等医療費の手続きは必要ございません。
■ このようなときはすこやか子育て課に届出をお願いします
届出がないまま、医療費の支給を受けた場合、さかのぼって返還していただくことがございます。
・加入している保険証が変更になったとき
・住所を変更されたとき
・氏名を変更されたとき
・生活保護を受けるようになったとき
・交通事故などの第三者行為を受けたとき
・振込口座を変更されるとき
・お子さまと別居されるときや、新たに同居されるとき
・お子さまがお生まれになったときや、死亡されたとき
・受給証を紛失されたとき
・手当を受ける資格がなくなったとき(下記をご覧ください)
※毎年11月1日から11月30日までの間に「現況届」を提出する必要があります。
(児童扶養手当を受給している方は8月の児童扶養手当現況届を提出することにより11月の現況届は省略となります。)
■ このようなときは資格がなくなります
・町外に転出されるとき(子どもだけ町外に転出し、生計が同一の場合は継続します)
・受給者が、子どもの面倒をみなくなったとき
・受給者が父親(又は母親)の場合、婚姻したとき
・受給者が父親(又は母親)の場合、婚姻していなくても異性と同居または生計を共にしている場合(住民票に記載がなく
ても、実際に生活をともにしている場合を含む)
・受給者が子どもの親以外である場合に、お子さんと別居したとき
・受給者が父親(又は母親)の場合、子どもが母親(又は父親)と一緒に生活するようになったとき
・子どもが、児童福祉施設や少年院などに入所したとき
・子どもが、婚姻されたとき(同居されていても資格がなくなります)
・子どもを、里親に預けられたとき
■ このようなときはご連絡ください(届出が必要な場合があります)
・扶養義務者※が、受給者と同居するとき
・同居している扶養義務者が転居するなど、受給者と別居するようになったとき
→同居される扶養義務者の所得も認定の対象となります。
受給者のお住まいの市町村以外から転入された場合は、所得証明書が必要です。
・修正申告などによって、受給者や扶養義務者※の所得が変更されたとき
・受給者や子どもについて、戸籍上の届出(養子縁組など)があったとき
・受給者が住民票を移したり、受給者の住所にどなたかが住民票を移したとき
※:扶養義務者とは、受給者の両親、祖父母、子ども、孫等の直系血族と兄弟姉妹をいいます。
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電話番号 | 048-991-1876 |
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