更新: 2025年 5月 20日

マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書が届いた方へ

有効期限通知書について

有効期間通知書の入った封筒イメージ

 

マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に対し、有効期限の2~3か月前を目途に「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」(画像のような青い封筒)が国の機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より郵送されます。

※マイナンバーカード及びマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限があり、引き続き利用する場合は更新手続きが必要になります。

                  マイナンバーカードの各種有効期限について

カード発行時の年齢 カードの有効期限 利用者用電子証明書の有効期限 署名用電子証明書の有効期限
18歳以上の方 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳以上~18歳未満の方 5回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満の方 5回目の誕生日 5回目の誕生日 発行できません

★外国人住民の方のみなさまへのご案内★

  ・在留期間の延長を行った場合は、マイナンバーカードの券面記載事項の変更が必要です。

 ・在留期間が延長されてもマイナンバーカードは自動的に反映されません。

 ・在留期間の延長をされた場合、有効期限内に必ず役場の窓口で延長手続きを行ってください。

<有効期限を過ぎた場合>

 有効期間変更の手続きはできなくなり、カードは失効します。

 再交付を希望する場合は手数料1,000円がかかりますのでご注意ください。

 

更新手続きの方法について

更新はマイナンバーカードの更新又は、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新により手続きが異なります。

 

 

電子証明書の更新手続き

マイナンバーカードのICチップ内には電子証明書が搭載されており、この電子証明書を利用することで、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)、各種証明書のコンビニ交付、税の電子申告(e-Tax)、マイナポータルの利用等を行うことができます。電子証明書は、発行から5回目の誕生日を有効期限として搭載されており、有効期限を過ぎると電子証明書は失効し、前述のような利用に関する機能が使用できなくなりますので、有効期限内に更新手続きをしていただくようお願いします。

見本通知の左側部分が「有効期限通知書」右側部分が「照会書兼回答書」です。

 

手続方法

電子証明書の更新を行うには、有効期限満了日の3か月前の翌日以降に、住民ほけん課窓口で手続きを行う必要があります。

■本人が来庁して手続き

【必要なもの】

 ・マイナンバーカード  ・有効期限通知書  ・マイナンバーカードに設定した暗証番号

1.本人が【必要なもの】を持参して来庁する(平日事前予約不要、日曜開庁時事前予約制)

2.窓口で申請書を記入の上、専用端末で現在お持ちのマイナンバーカードのICチップ内に新たに発行した電子証明書を書き込む (暗証番号は変更されません)

3.更新手続き完了

 

■代理人が来庁して手続き

【必要なもの】

・申請者本人のマイナンバーカード  ・代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの必須)  ・照会書兼回答書(申請者本人が記入後に封入封かんされたもの)  ・有効期限通知書 ・マイナンバーカードに設定した暗証番号(照会書兼回答書に申請者本人が記入)

1.申請者本人が、有効期限通知書右側部分「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に封入封かんして代理人に渡す。

2.代理人が【必要なもの】を持参して来庁する(平日事前予約不要、日曜開庁時事前予約制)

3.窓口で申請書を記入する。

4.町職員が照会書兼回答書に記入されている暗証番号を使用して、現在お持ちの申請者本人のマイナンバーカードのICチップ内に新たに発行した電子証明書を書き込む。(暗証番号は変更されません)

5.更新手続き完了。(照会書兼回答書に記載されている暗証番号は手続き完了と同時にマスキングします)

 

マイナンバーカードの更新手続き(再作成)

見本通知の左側部分が「有効期限通知書」右側部分が「再交付申請書」です。

マイナンバーカードは、有効期限満了日の3か月前の翌日以降に更新(再作成)のお手続きをすることができます。お持ちのマイナンバーカードの有効期限を確認頂き、お手続きを行ってください。有効期限が過ぎてしまったマイナンバーカードは、有効な本人確認書類として使うことができなくなり、ICチップ内に搭載されている電子証明書も失効して利用できなくなります。

※有効期限が過ぎてもお手続きはできます。

 

手続方法

 マイナンバーカードの更新手続き(再作成)を行うには、有効期限通知書右側部分「マイナンバーカード交付申請書」を使用します。

 

マイナンバーカードの申請について

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

住民ほけん課 戸籍住民担当  お問合わせ

電話番号 048-991-1866
FAX 048-991-3600

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